【褥瘡マネジメント加算】算定要件や厚生労働省より示された計画書の書式・様式例などわかりやすくまとめてみました!!

【褥瘡マネジメント加算】算定要件と厚生労働省より示された計画書の書式・様式例。管理栄養士が気を付けることは?

褥瘡マネジメント加算とは?

平成30年度の介護報酬改定より様々な新規加算が算定できるようになりました。

その1つ創設された加算として『褥瘡マネジメント加算』があります。

褥瘡マネジメント加算は定期的な評価を行い、褥瘡の発生を予防するように計画的に褥瘡管理することを目的とした加算です。

褥瘡マネジメント加算   10単位/月(3月に1回を限度)

褥瘡マネジメント加算を算定するには注意点が2点あります。

①褥瘡マネジメント加算は毎月算定の出来ず、3月に1回だけ算定が可能な加算である。

②管理栄養士として特に注意しなくてはならないのは、褥瘡マネジメント加算を取得している場合は、褥瘡に対する「高リスク」に対して低栄養リスク改善加算は算定できません。

褥瘡マネジメント加算算定=低栄養リスク改善加算が算定できないではありません。

こちらに低栄養リスク改善加算について詳しく書いています。

https://kanrieiyoushiram.com/post-221/

厚生労働省より示された資料の確認

(34) 褥瘡マネジメント加算について

① 褥瘡マネジメント加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の2に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の入所者全員に対して算定できるものであること。

② 大臣基準第71 号の2イの評価は、別紙様式4に示す褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すること。

③ 大臣基準第71 号の2イの施設入所時の評価は、大臣基準第71 号の2イからニまでの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日に、既に入所している者(以下、「既入所者」という。)については、届出の日の属する月に評価を行うこと。

④ 大臣基準第71 条の2イの評価結果の厚生労働省への報告は、当該評価結果を、介護給付費請求書等の記載要領に従って、褥瘡マネジメント加算の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによって行うこと。報告する評価結果は、施設入所時については、施設入所後最初(既入所者については届出の日に最も近い日)に評価した結果、それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日に近いものとすること。

⑤ 大臣基準第71 号の2のロの褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式5に示す様式を参考に、作成すること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

⑥ 大臣基準第71 号の2のハにおいて、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

⑦ 大臣基準第71 号の2の二における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題(褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施すること。

⑧ 大臣基準第71 号の2に掲げるマネジメントについては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること。

⑨ 提出されたデータについては、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

厚生労働省より示された書式・様式例

・褥瘡発生のリスク判別 厚生労働省より示された様式例(様式4)。

褥瘡の発生と関連のあるリスク:別紙様式4

・褥瘡ケア計画書 厚生労働省より示された様式例(様式5)。

褥瘡対策に関するケア計画書:別紙様式5

対象者は別紙様式4の①~⑧の項目が『自分で行っていない』か、⑨~⑪の項目に『あり』、⑫は『はい』にチェックが付いた場合は『リスクあり』と判断され、評価対象となります。

褥瘡の発生と関連のあるリスク評価で『リスクあり』と判断された利用者には、褥瘡ケア計画書を作成し管理していく必要があります。

算定要件

算定要件として以下の内容を満たしていることが必要となります

イ.入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること

ロ.イ.の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

ハ.入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者の状態について定期的に記録していること。

ニ.イ.の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

褥瘡マネジメント加算の流れを要約すると

①全入所者を対象として褥瘡ケアのリスク判別をする。(栄養ケアマネジメントでいう「スクリーニング」)

褥瘡の発生と関連のあるリスク:別紙様式4を使用しリスクの判別をする。

入所時と3カ月毎に実施する。

②リスク判別で「リスクあり」と判断された利用者に対しては、褥瘡ケア計画を作成する。

褥瘡対策に関するケア計画書:別紙様式5 褥瘡ケア計画書には利用者又はご家族の同意が必要。

③また少なくとも3か月に1回は褥瘡ケア計画書を見直し、計画書の内容に変更があるなら直ぐに見直す必要がある。

④3カ月毎に①に戻って褥瘡発生のリスク判別を行う。

⑤これの繰り返しになります。

最後に

褥瘡マネジメント加算は1人あたり40単位/年とそこまで大きくない加算です。

100床の特養であれば、年間で3~4万円の収入にしかなりません。

しかし褥瘡の管理は高齢者に関して重要な要素であり、虚弱や廃用の重度化防止のためにとても有用な事です。

小さな加算ですが褥瘡マネジメント加算を取得できるよう、多職種で協力して、より良い生活の質を保てるように努めていきましょう。

介護報酬についてまとめています。

https://kanrieiyoushiram.com/post-130/

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