【診療報酬改定2020年 摂食嚥下支援加算・個別事項】管理栄養士がかかわる栄養関連をまとめました。【厚生労働省】

【診療報酬改定2020 多職種チームによる摂食嚥下リハビリテーションの評価・個別事項】管理栄養士がかかわることをまとめました。【厚生労働省】

診療報酬改定 2020年度(令和2年度) 厚生労働省の資料から 個別事項について、管理栄養士がかかわる部分を抜粋してまとめています。

「診療報酬改定 2020年度 厚生労働省 多職種チームによる摂食嚥下リハビリテーションの評価・個別事項」

経口機能回復促進加算がなくなり、摂食嚥下支援加算に変更になっています。  https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000605493.pdf

【診療報酬改定2020 栄養関連まとめ】管理栄養士がかかわる栄養関連をまとめました。栄養情報提供加算・早期栄養介入管理加算・連携充実加算【厚生労働省】

〇多職種チームによる摂食嚥下リハビリテーションの評価 

摂食機能療法の加算の見直し

摂食嚥下障害を有する患者に対する多職種チームによる効果的な介入が推進されるよう、摂食機能療法の経口摂取回復促進加算について要件及び評価を見直す。

〇現行

【摂食機能療法】

経口摂取回復促進加算1  185点

経口摂取回復促進加算2   20点

(治療開始日から6月を限度として摂食機能療法に加算)

[算定対象]

  • 鼻腔栄養を実施している患者(加算1のみ)
  • 胃瘻を造設している患者

[算定要件]

  • 内視鏡嚥下機能検査又は嚥下造影を実施(月1回以上)
  • 検査結果を踏まえ、多職種カンファレンスを実施(月1回以上)
  • カンファレンスの結果に基づき、リハビリテーション計画の見直し、嚥下調整食の見直しを実施

[施設基準]

  • 専従の常勤言語聴覚士1名以上
  • 加算1:

胃瘻新設の患者2名以上

鼻腔栄養又は胃瘻の患者の経口摂取回復率35%以上

  • 加算2:

胃瘻の患者の経口摂取回復率30%以上

〇改定後

【摂食機能療法】

摂食嚥下支援加算 200点 (週1回に限り摂食機能療法に加算)

[算定対象]

  • 摂食嚥下支援チームの対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者

[算定要件]

  • 摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて、摂食嚥下支援計画書を作成
  • 内視鏡嚥下機能検査又は嚥下造影を実施(月1回以上)
  • 検査結果を踏まえ、チームカンファレンスを実施(週1回以上)
  • カンファレンスの結果に基づき、摂食嚥下支援計画書の見直し、嚥下調整食の見直し等を実施等

[施設基準]

  • 摂食嚥下支援チームを設置

※の職種は、カンファレンスの参加が必須

専任の常勤医師又は常勤歯科医師※

専任の常勤看護師(経験5年かつ研修修了)※

専任の常勤言語聴覚士※

専任の常勤薬剤師※

専任の常勤管理栄養士※

専任の歯科衛生士

専任の理学療法士又は作業療法士

  • 入院時及び退院時の嚥下機能の評価等について報告

〇個別栄養食事管理加算の見直し

患者の症状や希望に応じたきめ細やかな栄養食事支援を推進する観点から、緩和ケア診療加算について個別栄養食事管理加算の対象患者に後天性免疫不全症候群及び末期心不全患者を追加する。

〇現行

【個別栄養食事管理加算(緩和ケア診療加算の注加算)】

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、悪性腫瘍を有する当該患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。

[施設基準]

イ(略)

ロ当該体制において、悪性腫瘍患者の個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。

[対象患者]

悪性腫瘍

〇改定後

【個別栄養食事管理加算(緩和ケア診療加算の注加算)】

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。

[施設基準]

イ(略)

ロ当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。

[対象患者]

悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全

〇質の高い外来がん化学療法の評価

患者にレジメン(治療内容)を提供し、患者の状態を踏まえた必要な指導を行うとともに、地域の薬局薬剤師を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している場合の評価を新設する

外来化学療法加算1(抗悪性腫瘍剤を注射した場合)

(新) 連携充実加算150点(月1回)

[算定要件]

(1) 化学療法の経験を有する医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する薬剤師が、抗悪性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載した治療計画等の文書を患者に交付すること。

※ 患者に交付する文書には、

①実施しているレジメン、

②レジメンの実施状況、

③抗悪性腫瘍剤等の投与量、

④主な副作用の発現状況、

⑤その他 医学・薬学的管理上必要な事項が記載されていること。

(2) 療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管理栄養士と連携を図ること。

[施設基準]

(1) 外来化学療法加算1に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が参加していること。

(2) 地域の保険薬局等との連携体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンをホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。

イ 当該保険医療機関において地域の薬局薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。

ウ 保険薬局等からのレジメンに関する照会等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知すること。

(3) 外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること。

〇外来化学療法での栄養管理の評価

 外来食事栄養指導料の見直し

外来化学療法の患者個々の状況に合わせたきめ細やかな栄養管理が継続的に実施できるよう、外来栄養食事指導料について、要件を見直す。

〇現行

【外来栄養食事指導料】

イ初回  260点

ロ2回目以降  200点

[算定要件]

(新設)

[施設基準]

(新設)

〇改定後

【外来栄養食事指導料】

イ初回 260点

ロ2回目以降

(1) 対面で行った場合200点

(2) 情報通信機器を使用する場合180点

[算定要件]

注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍を有する当該患者に対して、医師の指示に基づき、外来化学療法加算連携充実加算の施設基準に該当する管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導をした場合に限り、2回目にロの(1)の点数を算定する。ただし、外来化学療法加算を算定した日と同日であること。

[施設基準]

(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有し、専任の常勤管理栄養士が1人以上配置されていること。

(2) (1)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していることが望ましい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です