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【介護報酬改定 2021】 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)の栄養関係【口腔・栄養】

【介護報酬改定 2021】令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)の栄養関係【口腔・栄養】

令和212月現在、令和3年度の介護報酬改定で、管理栄養士に関係する項目は、以下のようになりそうです。
・栄養マネジメント加算が無くなり、介護報酬に包括される。
・低栄養リスク改善加算が、全入所者対象になる。
・低栄養リスク改善加算と褥瘡マネジメント加算が併用で算定ができるようになる。
・経口維持加算で6カ月の縛りが無くなる。
・看取り加算の算定要件に管理栄養士の参加が必須になる。
・褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、管理栄養士の参加が必須となる。
今後加算を算定するには、CHASE(チェイス)の利用が必要になってくるかもしれませんね。
 

施設系サービスにおける栄養マネジメントの充実

介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、以下の見直しを行う。
ア 施設系サービスにおける栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うこととする。このため、現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける(栄養士又は管理栄養士の配置を求める)とともに、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを求める。栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬を減算する。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。
イ 低栄養リスクが高い者のみを対象とする低栄養リスク改善加算について、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や栄養ケアに係る体制の充実を評価する加算に見直す。その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする(※3(2)①イ参照)。また、管理栄養士の配置について、栄養ケア・マネジメントの質を確保しつつ、管理栄養士が柔軟な働き方ができるようにする観点から、常勤換算方式による確保を求めることとする。さらに、褥瘡管理に関する取組を進める観点から、同加算と褥瘡マネジメント加算との併算定を可能とする。
ウ 経口維持加算について、継続的な経口維持に関する取組を進める観点から、原則6月とする算定期間の要件を廃止する。
 

⑯多職種連携における管理栄養士の関与の強化

介護保険施設において多職種連携で行う取組について、管理栄養士の役割や関与を強化する観点から、以下の見直しを行う。
ア 看取り期における栄養ケアの充実を図る観点から、介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(看取り介護加算、ターミナルケア加算)又は基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する。
イ 褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する。
 

⑰通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実

通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことによって、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員が実施可能な口腔機能のスクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設する。その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニグ加算による取組・評価と一体的に行うものとする。また、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護の口腔機能向上加算について、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。(※3(2)①イ参照)

 ⑱通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実

通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、以下の見直しを行う。
ア 管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する新たな加算を創設する。その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする。(※3(2)①イ参照)
イ 栄養改善加算について、栄養改善が必要な者に適切な栄養管理を行う観点から、事業所の管理栄養士が必要に応じて居宅を訪問しての栄養改善サービスの取組を行うことを求めるとともに、評価の充実を図る。
ウ ア及びイにおける管理栄養士については、外部(他の介護事業所、医療機関、介護保険施設又は栄養ケア・ステーション)との連携による配置を可能とする。
エ ア及びイの加算については、通所系サービスに加えて、看護小規模多機能型居宅介護を対象とする。

 ⑲認知症グループホームにおける栄養改善の推進

【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームについて、栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する新たな加算を創設する。
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