【経口移行加算】算定要件や書式や様式は?厚生労働省の資料もわかりやすくまとめてみました!【介護報酬】2018

【介護報酬改定】経口移行加算の書式や算定要件とは?厚生労働省のQ&Aや流れをわかりやすくまとめてみました。

厚生労働省から示された、2018年の経口移行加算の書式・様式例

平成30年の栄養マネジメント・経口維持加算 書式・様式例 はこちら

経口移行加算とは?

経口移行加算とはどのような加算なのでしょうか?

経口移行加算は、医師の指示に基づいて、多職種共同で経管栄養の者を経口摂取する為の計画書を作成、支援を行う加算です。

起算日は経口移行計画が作成されて、本人又は家族の同意を得た日から180日以内算定可能です。

また医師の指示で継続して経口摂取で栄養管理及び支援が必要とされる場合は、引き続き180日を超えでも加算を算定できるようになってます。

経口移行加算を取得する為の大前提が栄養マネジメント加算を取得していなければ算定できないので、注意が必要です。

厚生労働省の資料の確認

【報酬告示】
経口移行加算 28単位
1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、 現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

【解釈通知】
経口移行加算について
① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、実施するものとすること。

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要である として、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯 科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員 その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成する こと(栄養ケア計画と一体のものとして作成すること 。ま た、当該計画については、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスに おいては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画 の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作 成に代えることができるものとすること。
ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための 栄養管理及び支援を実施すること。経口移行加算の算定期間 は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂 取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又は その家族の同意を得た日から起算して、180日以内の期間に限 るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該 加算は算定しないこと。
ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して、180日 を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部 可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口に よる食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものと すること。ただし、この場合において、医師の指示はおおむね2週間ごとに受けるものとすること。

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからニまでについて確認した上で実施すること。

イ 全身状態が安定していること(血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること 。
ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。
ハ 嚥下反射が見られること(唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること 。
ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。

③ 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は、当該加算は算定でき ないものとすること。

 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要 する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門 員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切 な措置を講じること。

 

厚生労働省のQ&Aのまとめ

問 71 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。

(答)多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じて行うものである。

※ 平成 21 年度報酬改定 Q&A(vol.2)(平成 21 年4月 17 日) 共通事項の問5は削除する。  平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

問74 経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。

(答)栄養マネジメント加算(常勤の管理栄養士1名以上の配置が要件)を算定していない場合は、算定しない。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係 Q&A

問75. 経口移行加算について、180日の起算はどこからなのか。

(答)1 経口移行加算については、経口移行計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得た日から算定するものとする。
2.なお、計画作成日が9月30日以前の場合、180日間の期間の算定は、当該加算に係る法令の施行が10月1日であることから、10月1日から起算することとする。
3.  また、当該加算について、平成17年10月1日時点における既入所者については、平成17年10月分に限り、平成17年10月中に同意がとれていれば、平成17年10月1日に遡り算定できることとする。

17.9.7 全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A

問7. 経口移行加算 (経管から経口への移行を評価する場合)経口移行加算について180日時点で経口摂取が一切認められない場合、算定不可となるのか。

(答)御指摘のとおりであるが、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要として医師の指示を受けた者に対して行うこととするため、経口移行がこれ以上進まないと医師が判断した方についても算定することはできない。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A

問77. 経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。それとも、当該加算は入所者一人につき一度しか算定できないのか。

(答)入所者一人につき、一入所一度のみの算定となる。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係 Q&A

問78. 経口移行加算について、すべて経口に移行して、順調に食べ続けていても算定は可能か。

(答)経口移行加算の算定期間は、経口からの食事が可能となり経管栄養を終了した日までの期間とする。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料  平成17年10月改定関係 Q&A

問79. 経口移行加算について、身体状態の変化により経口と経管摂取を繰り返すケースでは、毎回加算は算定可能なのか。

(答)1.経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管栄養を終了した日までの期間とするがその期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限る。
2.180日間にわたり算定した後、疾病等により、経口による食事の摂取に移行するための栄養管理を中断しなければならなかった場合でも、病状が改善し、引き続き経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要と医師が判断する場合には算定可能とする。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係 Q&A

問80. 経口移行加算について、180日以降も一部経口摂取可能であり継続して栄養管理が必要な者は引き続き算定可能とあるが、その場合は無期限に算定可能なのか。

(答)経口移行が進むと医師が判断する期間中は算定可能である。

17.9.7 全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係 Q&A

問81.糖尿病患者で経管栄養をしている者に経口移行のための栄養管理を行った場合、経口移行加算と療養食加算の両方が算定可能か。

(答)算定可能である。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係 Q&A ※平成27年改定

問16. 経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。

(答)それぞれの要件を満たすのであれば算定できる。

17.10.27 介護制度改革informationvol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について

問19. 経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。

(答)配置医師による判断を原則とし、必要に応じてケアカンファレンス等を通じ、主治医より情報提供を受けるなどの対応をされたい。

17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について

問121. 言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。

(答)入所者等の誤嚥を防止しつつ、経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等における特別な配慮のことをいう。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

問85. 介護療養型医療施設における摂食機能療法(月4回)と、経口移行加算の同時請求は可能か。

(答)可能である。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係 Q&A

問3.他科受診時の加算算定 (介護療養型医療施設)他科受診時の費用を算定した日については、どの加算が算定できるのか。

(答)他科受診時の費用を算定した日については、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算及び療養食加算は算定できる。

21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)

問5.栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算において、共同して取り組む職種として歯科医師が追加されたが、当該加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。

(答)多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じて行うものである。

21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係 Q&A(vol.2)

まとめ

算定要件

・栄養マネジメント加算を算定している。(管理栄養士の配置が必須。)

・経管栄養で栄養補給をしている。

・医師の指示を受けたもの。(医師の指示箋が必要。)

・併用加算

療養食加算は「可」   低栄養リスク改善加算は「不可」

https://kanrieiyoushiram.com/%e7%99%82%e9%a4%8a%e9%a3%9f%e5%8a%a0%e7%ae%97/

https://kanrieiyoushiram.com/post-221/

 

・算定期間は原則「180日」

それ以降の場合は医師の指示は「おおむね2週間毎」に必要。

その他の加算算定はこちらも参考にしてくださいね^^

https://kanrieiyoushiram.com/post-130/

 

 

 

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