【褥瘡マネジメント加算 2021】算定要件や厚生労働省より示された計画書の書式・様式例などわかりやすくまとめてみました!!【介護報酬改定2021】

【褥瘡マネジメント加算 2021】算定要件と厚生労働省より示された計画書の書式・様式例。

褥瘡マネジメント加算とは?

入所者の褥瘡発生を予防する取り組みを評価する加算で、対象サービスは、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護(2021年4月より追加)。

2021年度の介護報酬改定にて、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)が新たに評価されます。

介護報酬改定2021で褥瘡マネジメント加算の変更点

①「褥瘡マネジメント加算 10単位/月」が、「褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位/月」、「褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)13単位/月」の2区分に変更された。

②3月に1回の算定上限が見直され、毎月の算定が可能になった。

③加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可である。

④看護小規模多機能型居宅介護が加算の対象サービスに追加された。

⑤CHASEへのデータ提出とフィードバックが必要になった。

過去の【褥瘡マネジメント加算】についてはこちら!!

単位数

<現行>褥瘡マネジメント加算:10単位/月
⇒<改定後>
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ):3単位/月(新設)
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ):13単位/月(新設)

「褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)」の算定要件等

①入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること。(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

②①の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

③入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等の状態について定期的に記録していること。

④①の評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

「褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)」の算定要件等

加算(Ⅰ)の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

様式例 褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書

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