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【再入所時栄養連携加算2024】算定するための書式・様式は?管理栄養士がやるべきこととは?【厚生労働省 介護報酬改定2024】

【令和6年介護報酬改定】再入所時栄養連携加算を算定するための書式や様式は?

初めに 令和6年1月

介護報酬改定2024年で厚生労働省の資料を確認すると再入所時栄養連携加算で大きく2点の変更がありました。

・「一次入所、二次入所」と「施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要」の文言が削除された。

・厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者に変更された。

再入所時栄養連携加算は介護報酬改定2018に新設された加算です。

過去の再入所時栄養連携加算については下記を参照してください。

【再入所時栄養連携加算】【介護報酬改定2021】算定するための書式・様式は?管理栄養士がやるべきこととは?

追記 令和6年3月

再入所時栄養連携加算について(2024)

① 指定介護老人福祉施設に入所していた者が、医療機関に入院し、当該者について、医師が別に厚生労働大臣が定める特別食又は嚥下調整食を提供する必要性を認めた場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下「二次入所」とい う。)した場合を対象とすること。

② 嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。また、心臓疾患等の者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが 30以上)の者に対する治療食を含む。なお、高血圧の者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、再入所時栄養連携加算の対象となる特別食に含まれる。 ③・④ (略)

算定要件は?

単位数:200点「入所者一人につき1回のみ算定可能」

前提条件

・栄養マネジメントを行っている。(減算の対象になっていない。)

・自施設から病院または診療所に入院し退院後に再入所する。

・特別食または嚥下調整食の提供が必要である。

(高血圧の減塩食は療養食加算の対象ではないが、再入所時栄養連携加算や退所時栄養連携加算の対象にはなる)

※再入所時栄養連携加算の対象となる特別食等とは?

嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。また、心臓疾患等の者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが 30以上)の者に対する治療食を含む。なお、高血圧の者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、再入所時栄養連携加算の対象となる特別食に含まれる。

管理栄養士が行こと

・栄養に関する指導又はカンファレンスに同席(訪問もしくはテレビ電話等)

・医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画の原案を作成

・原案をもとに栄養ケア計画書を作成

・入所者または家族に同意を得る

その他

・入所者1名につき1回を限度とする。

追記 令和6年5月 Q&A

④ 再入所時栄養連携加算
Q1:今回の介護報酬改定において算定の対象者はどのようにかわりましたか?
A1:対象者は、介護保険施設から医療機関に入院し、再度同じ施設に入所するもののうち、厚生労働大臣が定める特別食又は、嚥下調整食が必要な者となりました。
これまでの経管栄養又は嚥下調整食の新規導入となった場合に加え、新規導入でない方も対象となります。

Q2:特別食とは何ですか?
A2: 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する
腎臓病食・肝臓病食・糖尿病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病食・脂質異常症食・痛風食・嚥下困難者のための流動食・経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
心臓疾患等の者に対する減塩食・十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食・侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食・クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食・高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが30以上)の者に対する治療食・高血圧の者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食

Q3:「医師が別に厚生労働大臣が定める特別食又は嚥下調整食を提供する必要性を認めた場合」とありますが、入院先・施設のどちらの医師ですか?
A3:入院先の医師です

引用元:日本栄養士会

https://www.dietitian.or.jp/news/information/2024/433.html

再入所時栄養連携加算 まとめ (令和6年5月時点)

・200点:入所者一人につき1回のみ算定可能。

・自施設から病院または診療所に入院し退院後に再入所する。

・厚生労働大臣が定める特別食等(※)を必要とする入所者または嚥下調整食の提供が必要である入所者

新規導入でなくても算定可能

入院先の医師が必要と認めた場合算定可能(証明のため入院先の食事指示箋等が必要と思われます。)

・栄養に関する指導又はカンファレンスに同席(訪問もしくはテレビ電話等)

・医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画の原案を作成

・原案をもとに栄養ケア計画書を作成

・入所者または家族に同意を得る

・栄養マネジメントを行っておらず減算の対象となっている。

おわりに

算定件数が少ないので対象者を広げて算定につなげる??

特別食や嚥下食は相手先の医師の判断???

前よりも複雑になって更に敷居が高くなったような気がするのですが、、、

 

令和6年5月までに出ている情報をまとめています!

新たな情報が出れば随時更新していきます!

 

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