【令和6年介護報酬改定】再入所時栄養連携加算を算定するための書式や様式は?
介護報酬改定2024年で厚生労働省の資料を確認すると再入所時栄養連携加算で大きく2点の変更がありました。
・「一次入所、二次入所」と「施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要」の文言が削除された。
・厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者に変更された。
再入所時栄養連携加算は介護報酬改定2018に新設された加算です。
(上記は令和6年1月時点での情報です。)
(下記は令和6年3月に追加した情報です。)
再入所時栄養連携加算について(2024)
① 指定介護老人福祉施設に入所していた者が、医療機関に入院し、当該者について、医師が別に厚生労働大臣が定める特別食又は嚥下調整食を提供する必要性を認めた場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下「二次入所」とい う。)した場合を対象とすること。
② 嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。また、心臓疾患等の者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが 30以上)の者に対する治療食を含む。なお、高血圧の者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、再入所時栄養連携加算の対象となる特別食に含まれる。 ③・④ (略)
過去の再入所時栄養連携加算については下記を参照してください。
算定要件は?
単位数:200点「入所者一人につき1回のみ算定可能」
前提条件
・栄養マネジメントを行っている。(減算の対象になっていない。)
・自施設から病院または診療所に入院し退院後に再入所する。
・特別食または嚥下調整食の提供が必要である。
(高血圧の減塩食は療養食加算の対象ではないが、再入所時栄養連携加算や退所時栄養連携加算の対象にはなる)
※再入所時栄養連携加算の対象となる特別食等とは?
嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。また、心臓疾患等の者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが 30以上)の者に対する治療食を含む。なお、高血圧の者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、再入所時栄養連携加算の対象となる特別食に含まれる。
管理栄養士が行こと
・栄養に関する指導又はカンファレンスに同席(訪問もしくはテレビ電話等)
・医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画の原案を作成
・原案をもとに栄養ケア計画書を作成
・入所者または家族に同意を得る
その他
・入所者1名につき1回を限度とする。
おわりに
この記事は令和6年3月に書いています。
現時点でわかる情報をもとに書いています。
新たな情報が出れば随時更新していきます!
【ここだけ見れば大丈夫!介護報酬改定2024(令和6年度)】管理栄養士がかかわることをまとめてみました!【リハ、口腔、栄養】