【退所時栄養連携加算】算定するための書式・様式は?管理栄養士がやるべきことは?【介護報酬改定2024】

【介護報酬改定2024】退所時栄養連携加算を算定するための書式や様式は?

令和6年度の介護報酬改定で「退所時栄養連携加算」が新設されました!

新設された加算のため、詳しい情報はわかりませんが、随時更新していきます!

※令和6年3月に更新された情報までまとめています!

【ここだけ見れば大丈夫!介護報酬改定2024(令和6年度)】管理栄養士がかかわることをまとめてみました!【リハ、口腔、栄養】

厚生労働省資料の確認

退所者の栄養管理に関する情報連携の促進

介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。

【単位数】

70単位/1回

【算定要件】
○対象者
・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者。
○主な算定要件
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する。
・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。

※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

退所時栄養情報連携加算 70単位
別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、介護医療院から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7又はヲの栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、算定しない

※ 「別に厚生労働大臣が定める特別食」=厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第七十三号【参考21―1】

上記は令和6年1月までの情報です。

下記は令和6年3月の追加された情報です。

退所時栄養情報連携加算について

① 退所時栄養情報連携加算は、指定介護老人福祉施設と医療機関等の有機的連携の強化等を目的としたものであり、入所者の栄養に関する情報を相互に提供することにより、継続的な栄養管理の確保等を図るものである。

② 退所時栄養情報連携加算は、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定介護老人福祉施設からその居宅に退所する場合、当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときに算定できる。また、当該入所者が病院、診療所若しくは他の介護保険施設(以下、「医療機関等」という。)に入院若しくは入所する場合、当該医療機関等に対して、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときに算定できる。 なお、当該加算は、当該入所者が退所した日の属する月において、1月に1回を限度として算定できる。

③ 栄養管理に関する情報とは、提供栄養量、必要栄養量、食事形態(嚥 下食コード含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等をいう。

④ 栄養管理に関する情報の提供については別途通知(「リハビリテーシ ョン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を 参照されたい。

⑤ 退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食は、別に厚生労働大臣 が定める特別食に加え、心臓疾患等の入所者に対する減塩食十二指腸潰瘍の入所者に対する潰瘍食侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプ ラス40%以上又はBMIが30以上)の入所者に対する治療食をいう。なお、高血圧の入所者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グ ラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施 設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入 所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食に含まれる。

「リハビリテーシ ョン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」より参照

Ⅳ 退所時栄養情報連携加算について

1 退所時栄養情報連携加算の基本的な考え方

退所時栄養情報連携加算は、介護保険施設から、居宅や医療機関等 に退所する者の栄養管理に関する情報連携を切れ目なく行うことを 推進するものである。さらに、情報提供先の施設等においては、医師、管理栄養士、看護師、介護職員等の多職種が連携して栄養管理を行えるよう、当該情報を関係職種に共有を行うものであること。

2 退所時栄養情報連携加算の実務について

退所時栄養情報連携加算に係る情報については、別紙様式4-2の様式例を参照の上、退所後の栄養管理に必要となる情報を、退所後の医療機関等が確実に活用できるように提供すること。なお、当該情報提供に必要とされる事項が記載できるものであれば、別の様式を利用して差し支えない。

※退所時栄養連携加算は様式例が示されました。「別紙様式4-2 栄養情報提供書」

【厚生労働省】栄養に関する様式一覧【介護報酬 2024】

退所時栄養連携加算を要約すると

  • 単位数

・70点:1月に1回を限度とする。

  • 対象者

・施設を退所する入所者。

・厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者または低栄養状態にあると医師が判断した入所者。

  • 算定要件

・管理栄養士が退所先の医療機関等に対して当該者の栄養管理に関する情報を提供する。

 「提供栄養量、必要栄養量、食事形態(嚥 下食コード含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等」

居宅に退所する場合:当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員

医療機関等に退所する場合:入院又は入所する当該医療機関等

※診療報酬で実施されている「栄養情報連携加算」の介護報酬版との解釈でよいと思います。

  • 算定対象外

・栄養マネジメント強化加算を算定している。

・栄養マネジメントを行っておらず減算の対象となっている。

おわりに

この記事は令和6年3月に書いています。

現時点でわかる情報をもとに書いています。

新たな情報が出れば随時更新していきます!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です