【栄養アセスメント加算】厚生労働省の算定要件をわかりやすく解説します!

栄養アセスメント加算は令和3年度(2022年)の介護報酬改定より新設された加算で、1月につき50単位です。

栄養アセスメント加算とは、通所系サービス等において、栄養改善が必要な利用者を的確に把握して、適切なサービスにつなげていく観点から、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取り組みを評価する加算です。

この記事では、栄養アセスメント加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

厚生労働省の資料

まずは厚生労働省から出ている資料の確認です。

栄養アセスメント加算について LIFE 体制

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの 一環として行われることに留意すること。

② 当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所(栄養アセスメント加算の対象事業所に限 る。)、医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置 しているものに限る。)又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」) との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。

③ 栄養アセスメントについては、3月に1回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。 あわせて、利用者の体重については、1月毎に測定すること。

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該 栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメ ント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出 頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務 処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの 提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定(Plan)、当該決定に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた栄養管理 の内容の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、 適宜活用されるものである。

引用元:厚生労働省

厚生労働省の資料を見ただけではわかりにくいので、資料の中身をわかりやすく解説していきます。

栄養アセスメント加算の算定要件

栄養アセスメント加算を算定するには、以下の要件すべてを満たすことが必要です。

【栄養アセスメント加算が対象となるサービス】
・通所介護
・通所介護リハビリテーション
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・看護小規模多機能型居宅介護

【単位数】

50単位/1月につき

【算定要件】

・当該事業所の従業者として、または外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

・ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを3か月に1回以上実施すること。

・利用者またはその家族に対して栄養アセスメント結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

・ LIFEを用いて、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、栄養状態等の情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報(LIFEのフィードバック情報等)を活用していること。

・ 定員超過利用・人員欠如減算に該当していないこと。

栄養アセスメントの手順

栄養アセスメントは3月に1回以上次の手順でおこないます。

・利用者の体重を毎月測定する。

・利用開始時に利用者の低栄養状態のリスクを把握する。

・多職種が共同して利用者の栄養管理上の課題を把握する。

・利用者またはその家族に対して栄養アセスメント結果を説明し、必要に応じて栄養食事相談や情報の提供などを行う。

・低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼する。

LIFEへの情報提出について

栄養アセスメント加算は、LIFEの活用が必須の項目になっています。

<提出頻度>

利用者ごと定める月の翌月10日までに提出する。

・栄養アセスメントを行った日の属する月。

・上記の月のほか、少なくとも3ヵ月に1回 。

<提出情報の項目>

利用者全員の「実施日」「低栄養状態のリスクレベル」「低栄養状態のリスク(状況)」「食生活状況等」「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」及び「総合評価」

※やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

※食事の提供を行っていない場合等で各項目に係る情報のうち、事業所で把握できないものまで提出を求めるものではないこと。

栄養アセスメント加算のQ&A

引用:令和 3 年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.3) 

Q1;栄養アセスメント加算について、栄養ケア計画書の作成は必要か?
A:必要ありません。

Q2;栄養アセスメントを行う頻度はいつですか?
A:栄養アセスメントは 3 ヶ月に 1 回以上、体重は 1 ヶ月毎に測定することで毎月算定が可 能です。栄養アセスメント加算で低栄養状態のリスクが高いことが判明した場合は、栄養改善加算につなげていただき、丁寧なモニタリングや栄養改善サービスを行っていただくこ とを想定しています。

Q3;外部の管理栄養士とはどこに所属の管理栄養士でしょうか?
A:下記の通知文を確認してください。

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管 理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関 する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(P51-52 )

栄養アセスメント加算と栄養改善加算の違いは?

栄養アセスメント加算と栄養改善加算の違いについて説明します。

対象者の違い

栄養改善加算は以下の条件のいずれかに当てはまっている利用者が対象です。

  • BMIが18.5未満
  • 1〜6ヵ月間で体重が3%減少している、あるいは2〜3kg以上減少している
  • 血清アルブミン値が3.5g/dl以下
  • 食事摂取量が不良(75%以下)である
  • その他の低栄養状態にある、またはその恐れがある

一方で、栄養アセスメント加算の対象者は、「通所系サービスや看護小規模多機能型居宅介護を利用している利用者」です。

栄養アセスメントを行い、その中から栄養改善が必要な利用者さんをピックアップし、低栄養の利用者さんの栄養改善の取り組みを行うのが栄養改善加算とです。

単位数の違い

栄養アセスメント加算が「50単位/月」なのに対して、栄養改善加算は「200単位/回(原則3月以内、月2回を限度)」となっています。

利用者の栄養状態が不明瞭で、アセスメントが必要な場合は栄養アセスメント加算を行います。

低栄養状態またはその恐れがあると判断し、そのケアを行う際は栄養改善加算の算定が適切といえるでしょう。

留意点

原則として、利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しない。ただし、栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できます。

おわりに

栄養アセスメント加算は、利用者の栄養状態を評価して、適切なサービスを提供するために重要です。算定する際はケアマネジャーとの連携も重要になります。

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