【再入所時栄養連携加算】【介護報酬改定2021】算定するための書式・様式は?管理栄養士がやるべきこととは?

【介護報酬改定2021】再入所時栄養連携加算を算定するための書式や様式は?

★再入所時栄養連携加算は2024年の介護報酬改定で一部変更がありました!

【再入所時栄養連携加算2024】算定するための書式・様式は?管理栄養士がやるべきこととは?【厚生労働省 介護報酬改定2024】

介護報酬改定2021で変更点は?

介護報酬改定2021年で「再入所時栄養連携加算」の変更がありました。

・変更点は加算点数が「400単位から200単位」に減点された。

・テレビ電話装置等を活用して行うことができることとなった。

厚生労働省の資料の確認

再入所時栄養連携加算 再入所時栄養連携加算200単位/回

「平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について」

○ 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合(経管栄養又は嚥下調整食の新規導入)であって、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成し、当該介護保険施設へ再入所した場合に、1回に限り算定できること。
○ 栄養マネジメント加算を算定していること。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

(18) 再入所時栄養連携加算について
① 指定介護老人福祉施設の入所時に経口により食事を摂取していた者が、医療機関に入院し、当該入院中に、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入となった場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下「二次入所」という。)した場合を対象とすること。なお、嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。

② 当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作成すること。

指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。ただし、当該者又はその家族(以下この②において「当該者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該者等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。

③ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定すること。

厚生労働省の資料を解釈してまとめると

1.管理栄養士がいないと算定できない。
「栄養マネジメント加算を算定していること。」

2.再入所時にしか算定できません。
「二次入所」

3.普通を食事を食べていた人が嚥下機能が低下して新規で嚥下調整食の必要がでた。口から食べていた人が 経管栄養になった。
「施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合(経管栄養又は嚥下調整食の新規導入)」
「嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。」

4.施設栄養士が医療機関に出向いてカンファレンスなどに参加しなければならない。
「介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同席し、」
「当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、」

5.医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画の原案を作らなければならない。
「再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成し、」
「当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作成すること。」

6.栄養ア計画書を作成して同意を得られれば1回だけ算定できる。
「1入所者に1回に限り算定できること。」
「二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定すること。」

書式や様式は?

厚生労働省からも様式例は出されていないため

こうしなければいけませんと言うひな形はないみたいですね

ただ様式は出されていませんが、

病院に出向いてカンファレンスに参加した事実

先方の管理栄養士と話し合った栄養ケアの内容

など記録は必要です。

・病院の栄養ケアマネジメント用紙 

・カンファレンスに参加した記録

・病院の管理栄養士と話し合った内容の記録

があれば行政指導時に指摘されることもないと思います。

最後に

正直結構めんどいですね

電話じゃ駄目なのはわかりますが訪問の上って、、、

今回の改定で「テレビ電話装置等」がOKになりはしましたが当該者の同意が必要、、、

お互い時間を合わせなくちゃいけないし

交通費も時間もかかるそれで「200単位」、、、

でも管理栄養士しか取る事が出来ない加算!!

施設収入にもつながりますし自分のスキルアップにもなります

こういった積み重ねが信頼関係や自信にもつながりますしね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です