【現役管理栄養士が回答!】 栄養ケア計画書にサインは原則不要!ほんとうにいらないか?その不安にお答えします!

2021年の介護報酬改定で栄養ケア計画書が新しくなりました。

その中で一番の変更点は右上の項目「説明と同意・サイン・続柄」から「説明日」だけにりました。

栄養士界隈ではサインがいるのか?いらないのか?悩んでいる栄養士が多いようですので

介護施設で働いている現役管理栄養士がその悩みにお答えします!

サインに対する日本栄養士会の回答は?

令和3年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.3)によると

Q6;栄養計画書には説明日しかありませんが、署名・押印は必要なくなったのでしょうか?栄養計画書の内容を説明するだけで記録に残す必要はないですか?

A;署名・押印は必ずしも必要ではありません。電磁的記録等に交付、説明、同意、承認その他のこれらに類するものは、相手の承認を得て、書面に代えて、電磁的方法によることができるとされています。
また、電磁的方法による締結は、入所者等・施設等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。

引用元:日本栄養士会

押印や署名(サイン)は必ずしも必要はないようです。

続いて内閣府・法務省・経産省が出してる「押印についてのQ&A」を見てみましょう。

文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題とならない。また、相手方がこれを争い、押印による民訴法第 228 条第4項の推定が及ばない場合でも、文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断される。
押印のある文書について、相手方がその成立の真正を争った場合 は、通常、その押印が本人の意思に基づいて行われたという事実 を証明することになる。

引用元:押印についてのQ&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)

 この文章の解釈は、今まで同意をいただく際に「押印」や「署名・サイン」をいただいていたものを電磁的記録等「メール・ライン・音声・動画」などに変えることができます。ということだと思います。

また栄養ケアマネジメントができた平成17年の厚生労働省のQ&Aでサインのことを回答しています。現在もこの項目は削除されていません。

(問66)栄養ケア計画は3ヶ月に1度見直すこととされているが、その際には、利用者又は家族のサインが必要なのか。
(答)
1.個別の高齢者の状況に合わせた栄養ケア・マネジメントを行うことから栄養ケア計画の策定に当たっては、利用者又は家族の同意を得ることは必要であると考えている。
2.なお、栄養ケア計画は概ね3か月に1度の見直しを行う必要があるが、その際、当該計画に変更がない場合には、サインを求める必要はない。

引用先:厚生労働省

実地指導で得た回答は?

私が勤務する老人保健施設では令和3年11月に実地指導がありました。その際担当者に同意とサインについて必要なのか?質問したのですがその回答は以下の通りでした。

「同意は取らなければならないが、サインは必ずしも必要ではない。ただし相手方と争いごとや訴訟に発展したときは証明するものがないと不利になる場合があります。」

と回答をいただきました。

まとめ

栄養ケア計画書に本人や家族の同意は必要です。しかしサインは必ずしも必要ではありません。

今回の内容はあくまでも私の解釈でしかありません。私の施設では同意の記録を残すためにサインをいただいています。

サインが必要か悩んでいるのであれば管轄する自治体に確認してください。各自治体で回答が違うことがあるので、ご自身の施設がある自治体に確認したほう良いです。

この記事以外にも介護施設の管理栄養士に必要なことを綴っています。

【介護報酬2021 栄養関連まとめ】管理栄養士がかかわることをまとめました!【栄養マネジメント強化加算・厚生労働省】

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