【診療報酬改定2020 外来医療・かかりつけ機能】管理栄養士がかかわることをまとめました。【厚生労働省】

【診療報酬改定2020 外来医療・かかりつけ機能】管理栄養士がかかわることをまとめました。【厚生労働省】

診療報酬改定 2020年度(令和2年度) 厚生労働省の資料から 外来医療・かかりつけ機能について、管理栄養士がかかわる部分を抜粋してまとめています。

「診療報酬改定 2020年度 厚生労働省 外来・かかりつけ機能」

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000605491.pdf

【診療報酬改定2020 栄養関連まとめ】管理栄養士がかかわる栄養関連をまとめました。栄養情報提供加算・早期栄養介入管理加算・連携充実加算【厚生労働省】

外来栄養食事指導(情報通信機器の活用)の見直し

栄養食事指導の効果を高めるため、外来における栄養食事指導における継続的なフォローアップについて、情報通信機器等を活用して実施した場合の評価を見直す。

〇現行

【外来栄養食事指導料】

イ 初回260点

ロ 2回目以降

[算定要件]

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

〇改定後

【外来栄養食事指導料】

イ 初回260点

ロ 2回目以降

(1)対面で行った場合200点

 (2) 情報通信機器を使用する場合 180点

[算定要件]

注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

2 ロの(2)については、医師の指示に基づき管理栄養士が電話等によって必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

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栄養食事指導の見直し

外来栄養食事指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料の見直し

外来・在宅患者に対する栄養食事指導を推進する観点から、診療所における外来栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料について、他の医療機関及び栄養ケア・ステーションの管理栄養士が栄養指導を行った場合を評価する。

〇現行

【外来栄養食事指導料】

イ 初回260点

ロ 2回目以降200点

【在宅患者訪問栄養食事指導料】

1 単一建物診療患者が1人の場合  530点

2 単一建物診療患者が2人~9人の場合  480点

3 1及び2以外の場合  440点

〇改定後

【外来栄養食事指導料】

イ 外来栄養食事指導料1 (1) 初回 260点  (2) 2回目以降 200点

ロ 外来栄養食事指導料2 (1) 初回 250点 (2) 2回目以降 190点

【在宅患者訪問栄養食事指導料】

1 在宅患者訪問栄養食事指導料1

イ 単一建物診療患者が1人の場合  530点

ロ 単一建物診療患者が2人~9人の場合  480点

ハ イ及びロ以外の場合 420点

2 在宅患者訪問栄養食事指導料2

イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点

ロ 単一建物診療患者が2人~9人の場合 460点

ハ イ及びロ以外の場合 420点

[外来栄養食事指導料2、在宅患者訪問栄養食事指導料2の算定要件]

診療所において、特別食を医師が必要と認めたものに対し、当該保険医療機関以外(日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の医療機関に限る)の管理栄養士が、当該保健医療機関の医師の指示に基づき対面で必要な栄養指導を行った場合に算定する。

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