【介護報酬改定】2018 厚生労働省の資料からわかる 管理栄養士が関わることは?

【介護報酬改定】2018 厚生労働省の資料からわかる 管理栄養士が関わることは?

こんにちは 管理栄養士のラムです。

介護報酬の改定が平成30年の4月にありましたね。

栄養士として自分がどんな事をすればよいか

わからず悩んでいる方も多いのでは?

厚生労働省の平成30年度の資料を参考に

今回の改定で「栄養・口腔」に関する変更は8つあります!

1. 栄養改善加算の要件緩和

栄養改善加算(150単位/回)について、管理栄養士1名以上の配置が要件とされている現行の取扱いを改め、外部(他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーション)の管理栄養士の実施でも算定を認めることとする。

https://kanrieiyoushiram.com/post-1282

2. 栄養マネジメント加算の要件緩和

栄養マネジメント加算(14単位/日)の要件を緩和し、常勤の管理栄養士1名以上の配置に関する要件について、同一敷地内の他の介護保険施設(1施設に限る。)との兼務の場合にも算定を認めることとする。

https://kanrieiyoushiram.com/2018-eiyoukea/

3. 栄養スクリーニング加算の創設

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を文書で共有した場合の評価を創設する。(5単位/回・6月に1回を限度とする)

https://kanrieiyoushiram.com/post-1278/

4. 低栄養リスク改善加算の創設

低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養状態を改善するための計画を作成し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養・食事調整等を行うなど、低栄養リスクの改善に関する新たな評価を創設する。(300単位/月・ 6月以内に限る)

・算定対象
○栄養マネジメント加算を算定している施設であること。
○経口移行加算・経口維持加算を算定していない入所者であること。
○低栄養リスクが「高」の入所者であること。
○新規入所時又は再入所時のみ算定可能とすること。
○月1回以上、多職種が共同して入所者の栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態を改善するための特別な栄養管理の方法等を示した栄養ケア計画を作成すること(作成した栄養ケア計画は月1回以上見直すこと)。
また当該計画については、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること
○作成した栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観察を週5回以上行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事・栄養調整等を行うこと。
○当該入所者又はその家族の求めに応じ、栄養管理の進捗の説明や栄養食事相談等を適宜行うこと。
○入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6か月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として算定しないこと。

https://kanrieiyoushiram.com/post-221/

5. 再入所時栄養連携加算の創設

介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合について、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、再入所時の栄養管理に関する調整を行った場合の評価を創設する。(400単位/回)

・算定対象
○介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合(経管栄養又は嚥下調整食の新規導入)であって、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成し、当該介護保険施設へ再入所した場合に、1回に限り算定できること。
○栄養マネジメント加算を算定していること。

https://kanrieiyoushiram.com/post-167/

6. 療養食加算の単位の変更

療養食加算について、1日単位で評価を行っている現行の取扱いを改め、1日3食を限度とし、1食を1回として、1回単位の評価とする。

施設系サービス

18単位/日    6単位/回

短期入所生活介護・短期入所療養介護23単位/日

23単位/日    8単位/回

https://kanrieiyoushiram.com/%e7%99%82%e9%a4%8a%e9%a3%9f%e5%8a%a0%e7%ae%97/

7. 排せつ支援加算の創設

排泄障害等のため、排泄に介護を要する特別養護老人ホーム等の入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合の新たな評価を設ける。(100単位/月)

・算定対象
排泄に介護を要する利用者(※1)のうち、身体機能の向上や環境の調整等によって排泄にかかる要介護状態を軽減できる(※2)と医師、または適宜医師と連携した看護師(※3)が判断し、利用者もそれを希望する場合、多職種が排泄にかかる各種ガイドライン等を参考として、
○排泄に介護を要する原因等についての分析
○分析結果を踏まえた支援計画の作成及びそれに基づく支援を実施することについて、一定期間、高い評価を行う。
(※1)要介護認定調査の「排尿」または「排便」が「一部介助」または「全介助」である場合等。
(※2)要介護認定調査の「排尿」または「排便」の項目が「全介助」から「一部介助」以上に、または「一部介助」から「見守り等」以上に改善することを目安とする。
(※3)看護師が判断する場合は、当該判断について事前又は事後の医師への報告を要することとし、利用者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、事前の医師への相談を要することとする。

8. 褥瘡マネジメント加算の創設

入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理することに対し新たな評価を設ける。(10単位/月・3月に1回を限度とする)

・算定対象
①入所者全員に対する要件:入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、「介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業」において明らかになったモニタリング指標を用いて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果を提出すること。
②①の評価の結果、褥瘡の発生に係るリスクがあるとされた入所者に対する要件:関連職種の者が共同して、入所者ごとに褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成すること。褥瘡ケア計画に基づき、入所者ごとに褥瘡管理を実施すること。①の評価に基づき、少なくとも3月に1回、褥瘡ケア計画を見直すこと。

https://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e8%a4%a5%e7%98%a1%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%80%91%e7%ae%97%e5%ae%9a%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%84%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81/

9. 看取り介護加算の改定と介護加算Ⅱの新設

【看取り介護加算】算定要件とは?看取り介護加算Ⅰと看取り介護加算Ⅱの単位の違いは?配置医師緊急時対応加算の算定要件

まとめ

1、2、3 については

通所施設や管理栄養士の設置基準の緩和

6番は療養食加算が「日」単位から「食」単位に変わりました。

特筆するのは 4番の低栄養リスク改善加算の創設と5番の再入所時栄養連携加算の創設

新しい加算が二つ盛り込まれました。

7番 8番 9番も栄養士が中心ではありませんが

多職種協働なのでカンファレンス等協力しなければなりませんね。

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