【診療報酬改定2020 入院医療費・栄養情報提供加算・早期栄養介入管理加算 】管理栄養士がかかわることをまとめました。【厚生労働省】

【診療報酬改定2020 入院医療費・栄養情報提供加算】管理栄養士がかかわることをまとめました。【厚生労働省】

診療報酬改定 2020年度(令和2年度) 厚生労働省の資料から 入院医療費「について、管理栄養士がかかわる部分を抜粋してまとめています。

「診療報酬改定 2020年度 厚生労働省 入院医療費」

栄養情報提供加算と早期栄養介入管理加算が新設されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000607188.pdf

【診療報酬改定2020 栄養関連まとめ】管理栄養士がかかわる栄養関連をまとめました。栄養情報提供加算・早期栄養介入管理加算・連携充実加算【厚生労働省】

〇特定集中治療室での栄養管理の評価

ICUにおける早期の経腸栄養による栄養管理に係る評価

患者の早期離床、在宅復帰を推進する観点から、特定集中治療室において、早期に経腸栄養等の栄養管理を実施した場合について、早期栄養介入管理加算を新設する。

(新) 早期栄養介入管理加算400点(1日につき)

[算定要件]

特定集中治療室に入室後早期から経腸栄養等の必要な栄養管理が行われた場合は、7日を限度として、所定点数に加算する。

[留意事項]

日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。

また、入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。

なお、アからウは入室後48時間以内に実施すること。

ア 栄養アセスメント

イ 栄養管理に係る早期介入の計画を作成

ウ 腸管機能評価を実施し、入室後48時間以内に経腸栄養等を開始

エ 経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画の見直すとともに栄養管理を実施

オ 再アセスメントを実施し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等の確認

カ アからオまでの内容を診療録等に記載すること。

なお、エに関しては、経腸栄養の開始が入室後何時間目であったのか記載すること。

加えて、上記項目を実施する場合、特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンス及び回診等を実施するとともに、早期離床・リハビリテーションチームが設置されている場合は、適切に連携して栄養管理を実施すること。

当該加算の1日当たりの算定患者数は、管理栄養士1名につき、10人以内とする。また、当該加算及び栄養サポートチーム加算を算定する患者数は、管理栄養士1名につき、合わせて15人以内とする。

[施設基準]

特定集中治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。

  • 栄養サポートチーム加算の施設基準にある研修を修了し、栄養サポートチームでの栄養管理の経験を3年以上有すること
  • 特定集中治療室における栄養管理の経験を3年以上有すること。
  • 特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。

〇回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準の見直し

管理栄養士の配置に係る見直し

入院料1について、常勤の専任管理栄養士の配置を要件とする。

入院料2~6について、管理栄養士の配置が望ましいこととする。

〇現行

[施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)]

(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準

(新設)

2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準

(1) また、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。

3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5及び6の施設基準

(新設)

〇改定後

[施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)

(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準

当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。

2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準

(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。

3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5及び6の施設基準

  • 当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。

〇中心静脈栄養の適切な管理の推進

中心静脈注射用カテーテル挿入等について、長期の栄養管理を目的として留置する場合において、患者又はその家族等への説明及び他の保険医療機関等に患者を紹介する際の情報提供を要件に追加する。

・中心静脈注射用カテーテル挿入、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入、中心静脈注射用埋込型カテーテル設置、腸瘻,虫垂瘻造設術、腹腔鏡下腸瘻,虫垂瘻造設術の算定要件に以下の要件を追加する。

[算定要件]

(1) 長期の栄養管理を目的として、当該療養を行う際には、当該療養の必要性、管理の方法及び当該療養の終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと

(2) 長期の栄養管理を目的として、当該療養を実施した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、当該療養の必要性、管理の方法及び当該療養の終了の際に要される身体の状態等の療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。

・療養病棟入院基本料について、中心静脈カテーテルに係る院内感染対策の指針を作成すること及び中心静脈カテーテルに係る感染症の発生状況を把握することを要件に追加する。

療養病棟入院基本料の施設基準に以下の要件を追加する。

[施設基準]

中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制として、次の体制を整備していること。

ア 中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定していること。

イ 当該療養病棟に入院する個々の患者について、中心静脈注射用カテーテルに係る感染症の発生状況を継続的に把握すること。

【経過措置】

令和2年3月31日において、療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、上記のアに該当するものとみなす。

・療養病棟の入院患者に係る医療区分3の評価項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」については、毎月末に当該中心静脈栄養を必要とする状態に該当しているかを確認することを要件に追加する。

〇栄養サポートチーム加算の見直し

結核病棟や精神病棟の入院患者に対する栄養面への積極的な介入を推進する観点から栄養サポートチーム加算の対象となる病棟を見直す。

〇現行

[算定可能病棟]

急性期一般入院料1~7、地域一般入院料1~3、特定機能病院入院基本料(一般病棟)、専門病院入院基本料(7対1、10対1、13対1) 、療養病棟入院基本料1、2

ただし、療養病棟については、入院日から起算して6月以内に限り算定可能とし、入院1月までは週1回、入院2月以降6月までは月1回に限り算定可能とする。

〇改定後

[算定可能病棟]

急性期一般入院料1~7、地域一般入院料1~3、特定機能病院入院基本料(一般病棟)、専門病院入院基本料(7対1、10対1、13対1) 、療養病棟入院基本料1、2、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟、精神病棟)

ただし、療養病棟、結核病棟、精神病棟については、入院日から起算して6月以内に限り算定可能とし、入院1月までは週1回、入院2月以降6月までは月1回に限り算定可能とする。

〇入院時食事療養費の見直し 

入院時食事療養費に係る帳票等の見直し

医療従事者の負担軽減及び業務の効率化の観点から、入院時食事療養費で求めている帳票等について、電子的データでの保管及び、患者毎に個別に栄養管理が実施されている場合に必ず備えるべき帳票から除外する見直しを行う。

○電子カルテやオーダリングシステム等により電子的に必要な情報が変更履歴等を含めて作成し、保管等されている場合、紙での保管は不要とする。

○栄養管理体制を整備している施設では、栄養管理手順に基づき管理栄養士等が患者毎に栄養管理を実施していることから、集団としての栄養管理を行う上で必要な帳票については、必ず備えるべき帳票から除外する。(有床診療所においては、栄養管理実施加算を算定している施設)

○ただし、栄養管理体制が整備されていない施設においては管理栄養士等が患者毎に栄養管理を実施していないと考えられることから、引き続き、帳票の作成等を求める。(有床診療所にあっては、栄養管理実施加算を算定していない施設)

必ず備えるべき帳票から除外される要件帳票等名称

① 患者の入退院等の管理をしており、必要に応じて入退院患者数等の確認ができる場合

提供食数(日報、月報等)、患者入退院簿」

② 栄養管理体制の基準を満たし、患者ごとに栄養管理を実施している場合

「喫食調査」

③ 特別治療食等により個別に栄養管理を実施している場合

「患者年齢構成表、給与栄目標量」

④ 食材料等の購入管理を実施し、求めに応じてその内容が確認できる場合

「食料品消費日計表、食品納入・消費・在庫等に関する帳簿」

※ 食事の提供に関する業務の一部又は全部を委託している場合は、委託契約の内容に合わせた食事療養の質が確保されていることを保険医療機関が確認するための帳票を定め、必ず備えるべき帳票から除外された帳票であっても整備すること。

〇入院時食事療養費の見直し 

入院時食事療養費の適時適温に係る見直し

〇現行

適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。

ただし、病床数が概ね500床以上であって、かつ、当該保険医療機関の構造上、厨房から病棟への配膳車の移動にかなりの時間を要するなどの当該保険医療機関の構造上等の特別な理由により、やむを得ず午後6時以降の病棟配膳を厳守すると不都合が生じると認められる場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。

この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。

また、全ての病棟で速やかに午後6時以降に配膳できる体制を整備するよう指導に努められたい。

〇改定後

適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。

ただし、当該保険医療機関の施設構造上、厨房から病棟への配膳に時間を要する場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。

この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。

〇現行

保温食器等を用いた適温の食事の提供が行われていること。

即ち、適温の食事の提供のために、保温・保冷配膳車、保温配膳車、保温トレイ、保温食器、食堂のいずれかを用いており、入院患者全員に適温の食事を提供する体制が整っていること。

なお、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合は含まない。

また、食堂における適温の食事の提供とは、その場で調理を行っているか、又は保温庫等を使用している場合をいう。

保温食器は名称・材質の如何を問わず、保温機能を有する食器であれば差し支えない。

また、クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)法により料理を行う過程において急速冷却し、提供する際に再度加熱する場合は、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合にはあたらない。

〇改定後

保温食器等を用いた適温の食事の提供が行われていること。

即ち、適温の食事の提供のために、保温・保冷配膳車、保温配膳車、保温トレイ、保温食器、食堂のいずれかを用いており、入院患者全員に適温の食事を提供する体制が整っていること。

なお、記適温の食事を提供する体制を整えず、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合は含まないが、検査等により配膳時間に患者に配膳できなかった場合等の対応のため適切に衛生管理がされていた食事を電子レンジ等で温めることは、差し支えない。

また、食堂における適温の食事の提供とは、その場で調理を行っているか、又は保温庫等を使用している場合をいう。保温食器は名称・材質の如何を問わず、保温機能を有する食器であれば差し支えない。加えて、クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)法により料理を行う過程において急速冷却し、提供する際に再度加熱する場合は、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合にはあたらない。

〇栄養情報の提供に対する評価の新設

入院中の栄養管理に関する情報の提供に係る評価

入院医療機関と在宅担当医療機関等との切れ目ない栄養連携を図る観点から、退院後も栄養管理に留意が必要な患者について、入院中の栄養管理等に関する情報を在宅担当医療機関等に提供した場合の評価として、栄養情報提供加算を新設する。

(新) 栄養情報提供加算 50点

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定めるものに対して、栄養指導に加え退院後の栄養・食事管理について指導し、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明するとともに、これを他の保険医療機関又は介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、介護医療院、指定障害者支援施設等若しくは福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士に対して提供する。

<入院中の栄養管理に関する情報>

・必要栄養量

・摂取栄養量

・食事形態(嚥下食コードを含む。)

・禁止食品

・栄養管理に係る経過等

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