【低栄養リスク改善加算】算定するための書式・様式は?管理栄養士がやるべきこととは?【介護報酬改定 2018】

平成30年度(2018) 介護報酬改定で低栄養リスク改善加算を算定するための書式・様式は?管理栄養士がやるべきこととは?

※2021年の介護報酬改定で「低栄養リスク改善加算」は廃止されました。

代わりに栄養マネジメント強化加算が新設されました。

【栄養マネジメント強化加算】【介護報酬改定 2021】算定要件や様式や書式は?【介護報酬改定令和3年度】 | 高齢者の食を考える管理栄養士のブログ (kanrieiyoushiram.com)

皆さんの施設では、今回は新しく出来た加算準備を進めてますか?

今回は低栄養リスク改善加算について 深掘りしていきますね。

・再入所時栄養連携加算について詳しくは

https://kanrieiyoushiram.com/post-167/

介護報酬改定のまとめは

https://kanrieiyoushiram.com/post-130/

厚生労働省から出ている資料の確認

1.サービス毎改訂事項

低栄養リスク改善加算 低栄養リスク改善加算300単位/月(新設)
○ 栄養マネジメント加算を算定している施設であること
○ 経口移行加算・経口維持加算を算定していない入所者であること
○ 低栄養リスクが「高」の入所者であること
○ 新規入所時又は再入所時のみ算定可能とすること
月1回以上、多職種が共同して入所者の栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態を改善するための特別な栄養管理の方法等を示した栄養ケア計画を作成すること(作成した栄養ケア計画は月1回以上見直すこ)。また当該計画については、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること
○ 作成した栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観察を週5回以上行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事・栄養調整等を行うこと
○ 当該入所者又はその家族の求めに応じ、栄養管理の進捗の説明や栄養食事相談等を適宜行うこと。
○ 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6か月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として算定しないこと。

2.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

(22) 低栄養リスク改善加算について
低栄養リスク改善加算については、次に掲げる①から④までのとおり、実施するものとすること。なお、当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成17 年9月7日老老発第0907002 号)に基づき行うこと。
① 原則として、施設入所時に行った栄養スクリーニングにより、低栄養状態の高リスク者に該当する者であって、低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要であるとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る(以下同じ。)。
② 月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成すること(栄養ケア計画と一体のものとして作成すると。)。また、当該計画については、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、当該計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって当該計画の作成に代えることができるものとすること。
③ 当該計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観察を週5回以上行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。低栄養リスク改善加算の算定期間は、低栄養状態の高リスク者に該当しなくなるまでの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して6月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。
④ 低栄養状態の改善等のための栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して、6月を超えて実施される場合でも、低栄養状態リスクの改善が認められない場合であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師又は歯科医師の指示はおおむね2週間ごとに受けるものとすること。
⑤ 褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場合は、低栄養リスク改善加算は算定できない。

3.Q&A Vol.1

○ 問 81 週5回以上の食事観察について、管理栄養士は必ず週5回以上は必ず実施する必要があるか。
(答)
・食事の観察については、管理栄養士が1日1回、週5日以上実施することを原則とする。
・病欠等のやむを得ない事情により管理栄養士が実施でき場合は、介護職員等の他職種が実施することも差し支えないが、観察た結果につては管理栄養士に報告すること。




厚生労働省の資料を解釈しまとめると

1.加算算定が出来る前提条件
 「栄養マネジメント加算を算定していること。」

 「経口移行加算・経口維持加算を算定していない入所者であること」

経口移行加算・経口維持加算との併用算定はできません。

2.対象の入所者は、
 「新規入所時又は再入所時のみ算定可能とすること」  現在入所中の方には適用できません。
 「低栄養リスクが「高」の入所者であること」
  これは栄養スクリーニングで判定すると思われます。
  高リスク者の判定は
  ①アルブミン値が「3.0未満」
  ②体重減少率 これは再入所で以前入所時より体重が減少していている事が確認出来て高リスクに該当すればOK。
  ③褥瘡がある。 褥瘡マネジメント加算を算定していなければOK
  ※「褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場合は、低栄養リスク改善加算は算定できない。」

https://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e8%a4%a5%e7%98%a1%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%80%91%e7%ae%97%e5%ae%9a%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%84%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81/

3.上記の「1と2」の条件に当てはまって入れば 加算算定できます^^
 後は栄養マネジメント加算の流れに沿って行えばいいと思いますが経口維持加算のように、1か月サイクルで計画書の作成が必要だと思われます。

「月1回以上、多職種が共同して入所者の栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態を改善するための特別な栄養管理の方法等を示した栄養ケア計画を作成すること(作成した栄養ケア計画は月1回以上見直すこと)。また当該計画については、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること」
 「月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成すること(栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。また、当該計画については、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。」

4.モニタリングは 食事の観察を週5回以上 原則管理栄養士が行うこと
 1日1回 週5回以上 となっていますので 1日3食の食事観察で3回とカウントする裏技は使えません。(1回としかカウントできない。)
 原則管理栄養士が5日以上となっています。 厳しいですね^^
 この辺りは、「週5回以上ちゃんとやってますよ 管理栄養士がいない時は他職種が記録してますよ」ということがわかる 記録様式を作って きちんと記録しておけば問題ないですね。「作成した栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観察を週5回以上行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事・栄養調整等を行うこと」
 「○ 問 81 週5回以上の食事観察について、管理栄養士は必ず週5回以上は必ず実施する必要があるか。
 (答)
  ・食事の観察については、管理栄養士が1日1回、週5日以上実施することを原則とする。
  ・病欠等のやむを得ない事情により管理栄養士が実施でき場合は、介護職員等の他職種が実施することも差し支えないが、観察た結果につては管理栄養士に報告すること。」

最後に

加算を算定するのであれば

栄養マネジメント加算の様式を使い、

毎月多職種でカンファレンス等で低栄養の改善や評価について話し合い、

週5回以上の食事観察の記録を取れば

実地指導で、記録がしっかりされていて、根拠を持って説明できれば大丈夫だと思いますが、

不安な方は行政に確認して実施して下さいね。

介護報酬についてまとめています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です