定期健康診断の検査項目は? 検査内容と対象者は?
定期健康診断とは?
定期健康診断とは、事業者に対し、事業者が雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者に対し医師による健康診断を義務づけている制度です。
また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
本制度は、労働安全衛生法第66条第1項に定められています。
定期健康診断は、法定健康診断と呼ばれるように、法律により受診する検査項目で定めたものになります。
従来は身長などの身体的な診断が主でしたが、近年ではこれに生活習慣病関連の診断項目も追加され充実しています。
この定期健康診断をもとに、事業主は社員のコンディションを把握し、適切な業務量や内容を付与するとされています。
だからこそこの定期健康診断は、人事は社員ごとに健康診断個人票で保管する義務がありますし、就業判定や事後措置を実施しないといけません。
定期健康診断の検査項目は?
この定期健康診断の法律で定めのある検査項目は、以下の11項目となります。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査(※) 及び喀痰検査(※)
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※)
8 血中脂質検査「LDLコレステロール,HDLコレステロー ル、トリグリセリド(中性脂肪)」(※)
9 血糖検査(※)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査(※) ※がついている項目は、年齢による省略と、基準に基づく医師の判断による省略ができる項目です。
医師が必要でないと認める場合に省略できる項目は次のとおりです。
・身長 20歳以上の者
・腹囲 40歳未満の者(35歳の者を除く)
・妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
・BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ)が20未満である者BMI=体重(kg)/身長(m)2 ・自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
・喀痰(かくたん)検査
・胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
・胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
・貧血検査 (赤血球数・ヘモグロビン)
・肝機能検査 (GOT,GPT,γ-GTP)
・血中脂質検査 (トリグリセライドHDL-コレステロールLDL-コレステロール)
・血糖検査 ・心電図検査 40歳未満の者(35歳の者を除く)
・胸部エックス線検査
・40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び 35歳の者を除く)で次のいずれにも該当しない者
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1号に掲げる者
・じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者。 なお、省略は過去の健診結果や自覚症状及び他覚症状の有無などを元に医師(産業医)が判断します。
この11項目で基本的な社員のコンディションを判断して、就業判定を実施します。
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尿検査でわかること。尿検査基準値・尿検査値項目一覧表