【栄養マネジメント強化加算】LIFEに毎月提出するの?厚生労働省などのQ&Aをまとめました!

2021年の介護報酬改定で栄養マネジメント強化加算が始まりました。その中で出てきた疑問や質問に対する回答が、厚生労働省と日本栄養士会からQ&Aとして出ています。

栄養マネジメント強化加算に関する管理栄養士の疑問をまとめてみました。LIFE関連の事も掲載しています。

★栄養マネジメント強化加算の算定要件や人員配置についてはこちらを参照ください。

【栄養マネジメント強化加算】算定要件や人員配置は?計画書はどうやって書いたらいいの?

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.3」厚生労働省

●問15.外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。

(答)入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常勤の栄養士又は管理栄養士を1名以上配置することが求められる施設(例:100床以上の介護老人保健施設)において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼務することはできない。

●問16 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

(答)・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。

・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。

・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

引用元:厚生労働省

令和3年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.1) 日本栄養士会

Q4.栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)(様式例)の項目については、すべて埋めなければいけませんか?
A. 全て記入することを基本としますが、利用者の状態及び家族等の状況により、確認できない場合は空欄でもかまいません。

Q5.入所者のうち数名のみを選んで算定することは可能ですか?
A.原則として入所者全員を対象とした加算であり、数名のみ選んで算定することはできません。

Q6.人員配置についてですが、栄養士・管理栄養士は委託会社に勤める者でもよいですか?
A.調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数を含むことはできません。

Q7.給食管理とは具体的に何ですか?管理栄養士が給食管理に関与してはいけませんか?
A.「給食管理」とは、給食の経営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、これらの業務を行っている場合が該当することとなります。なお、この場合においても、特別な配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行う事を妨げるものではありません。

Q8.常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法を教えてください。
A.(別紙2)【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について】P50 に算出方法が記載されていますのでご確認ください。

Q9.常勤換算方式で配置数を算出する際に、栄養士の数も含めて入所者数を除してもいいでしょうか?
A.管理栄養士のみであり栄養士は含みません。

Q10.入所者の数とは、定員数でしょうか?
A. Q8 の②ロにあるように、入所者数の前年度の平均を用いることになります。

Q11.入所者の数は短期入所生活介護の人数も含みますか?
A. 含みません。

Q12.入所者数が70 名の施設で管理栄養士が1 名の場合は、50 名のみの算定が可能でしょうか?
A.原則として、入所者全員を対象とした加算であり、施設として管理栄養士の人員要件を満たしていない場合は、全員算定することはできません。

Q13.栄養士会等で食事の観察についての様式を示す予定はありますか?
A.様式を示す予定はありません。なお、食事の観察について、食事の観察を行った日付と食事の調整や食事環境の整備等を実施した場合の対応を記録することとされています。

Q14.経管栄養の方も食事の観察が必要でしょうか?
A.低栄養状態のリスクが中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法以外のリスク分類に該当しない場合は、低リスク者に準じた対応となります。一方、栄養補給法以外のリスク分類に該当する場合は、中・高リスク者に対する対応となります。

Q15.管理栄養士が食事の観察を行えない場合はどうすればいいでしょうか?

Q16.食事の観察はどのようなところを見ればいいでしょうか?
A. Q14 で示した【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について】P51 の④のロに記載がありますのでご確認ください。

Q17.低栄養状態のリスクの高い入所者とは高リスクの利用者のみでしょうか?
A. 中リスク及び高リスクに該当するものとされています。

Q18.経口維持加算の要件となっている食事の観察と栄養マネジメント強化加算の要件となっている食事の観察はそれぞれ別にカウントする必要がありますか?
A. 経口維持加算と栄養マネジメント強化加算の食事の観察は兼ねても差し支えありませ
ん。

Q19.栄養ケア計画とは別に栄養マネジメント強化加算の計画書が必要でしょうか?
A.栄養ケア計画に記載すればよいとされています。

令和3年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.2) 日本栄養士会

●Q2;体重やBMI が中リスクに該当する者であっても、数ヵ月以上その値が続き本人も特変なく過ごしているのであれば、低リスクに該当する者として対応してもよいか。

A;低栄養状態のリスク判定は、エビデンスに基づき基準を示しています。現状として状態に変化がなくても、リスクがあることに変わりはないので、該当するリスク分類に応じたモニタリング頻度や食事の観察等が必要となります。

●Q3;他の施設や医療機関に入院する際に、栄養情報の提供をする事とありますが、既定の書式はあるのでしょうか?どのような情報が必要でしょうか。

A;必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性(嚥下食コード)、食事上の留意事項等が必要です。自治体や都道府県栄養士会等が示している栄養情報提供書の様式例や、診療報酬で示されている「看護及び栄養管理等に関する情報(2)」の様式(下記URL)を参考にしてください。

●Q4;50:1 の計算についての質問です。管理栄養士が、ケアマネージャーとのW ライセンスであれば、どのようにカウントしますか。

A; 栄養マネジメント強化加算の人員要件については、施設で管理栄養士として勤務している時間(ケアマネジャーとして勤務している時間は除く)を常勤換算で算出することになります。

令和3年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.3) 日本栄養士会

Q5;入所者数の前年度平均利用人数を求める際に、特養における入所中の入院日数も含まれるのでしょうか。
A;入院中の利用者を除いた数で平均値を算定して差し支えありません。

Q6;栄養計画書には説明日しかありませんが、署名・押印は必要なくなったのでしょうか?栄養計画書の内容を説明するだけで記録に残す必要はないですか?
A;署名・押印は必ずしも必要ではありません。電磁的記録等に交付、説明、同意、承認その他のこれらに類するものは、相手の承認を得て、書面に代えて、電磁的方法によることができるとされています。
また、電磁的方法による締結は、入所者等・施設等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。

令和3年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.4) 日本栄養士会

Q;算定要件を満たすために、管理栄養士を追加で非常勤雇用した場合、加算はいつから算定できるのでしょうか
A:栄養マネジメント強化加算を算定するためには、指定権者(都道府県知事⼜は市町村⻑)に体制届出を行う必要があります。算定開始時期については、都道府県⼜は市町村の担当部局にご相談ください。

Q:低栄養状態のリスクが、中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法以外のリスク分類に該当しない場合は、低リスク者に準じた対応とすることとありますが、モニタリングの頻度などすべて低リスクの対応としていいでしょうか?
A:事務処理手順例では、低栄養状態の低リスク者はおおむね3か月毎、高リスク者等はおおむね2週間毎等適宜とモニタリング間隔の目安が示されています。中リスク者については、これらの目安を参考にしつつ、入所者の状態に応じたモニタリング間隔を設定してください。

Q:栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(様式例)の栄養補給の状態が主食・主菜・副菜に分かれていますが、その分け方に合わせなければいけませんか?
A:LIFE に提出するデータは、主食、主菜、副菜に分けて入力する必要があります。

Q:栄養マネジメント強化加算の要件で示されている給食管理を行う常勤の栄養士とは常勤換算でも良いのでしょうか?
A:常勤のみで常勤換算は含みません。

引用元:日本栄養士会

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.5」厚生労働省

LIFE について
Q:栄養マネジメント強化加算算定にあたり、LIFE へ情報を提出する際、浮腫が改善したことで体重減少した場合でも、低栄養リスクが高リスクに該当してしまい合点がいきません。浮腫による体重増加の場合も同様になりますが、どのように記入するのが望ましいのでしょうか。
A:浮腫改善による体重減少の場合でも、体重減少があったという事実があり、状態に変
化がないかを見ていく必要があります。体重減少の原因については特記事項に記載してく
ださい。浮腫による体重増加の場合は、「多職種による栄養ケアの課題」の「浮腫」にチ
ェックを入れてください。

Q:栄養アセスメント加算算定にあたり、LIFE へ情報を提出する際、利用者に対し栄養アセスメントした分から随時報告してよいのでしょうか。それとも、全員分をまとめて報告した方が良いのでしょうか。
A:LIFE への情報提出の頻度は、栄養アセスメントを行った日の属する月、少なくとも3ヶ月に1 回であり、利用者ごとに翌月10 日までに提出する必要があります。

LIFEへの提出頻度は?

Q:LIFEへの提出頻度はどのくらいですか?LIFEへは毎月提出しなければならないのですか?

A:LIFEへ情報提出は計画書の変更がない利用者は「3か月に1回」

それ以外では新規の利用者や計画書の変更があった利用者

次の月の10日までにLIFEに情報提出をしなければなりません。

LIFEへの提出はアセスメント行った月の次の月の10日に提出すればよいようです。

提出頻度は最低でも3か月に1回となります。(3か月に1回の栄養ケア計画書作成前に必ずアセスメントを行うため。)

【ここだけみれば大丈夫!!】現役管理栄養士が介護報酬改定2021をわかりやすくまとめした!【栄養マネジメント強化加算・厚生労働省】

この記事以外にも介護施設の管理栄養士に必要なことをまとめています。

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