【栄養マネジメント加算】介護報酬改定で変更点は?様式が変わりました!【2018 厚生労働省資料】

平成30年度(2018) 介護報酬改定で栄養マネジメント加算の変更点は?様式が変わった?特養や老健でやるべきこととは?

栄養マネジメント加算とは、栄養士によってご利用者様にあった「栄養」を管理(栄養ケアマネジメント)した場合に算定できる加算です。平成30年度の介護報酬改定では、栄養マネジメント加算の算定要件が緩和され、介護施設は算定しやすくなりました。そこで今回は、栄養マネジメント加算の算定要件や管理栄養士の人員配置、平成30年度の算定要件の見直しについてまとめてご紹介します.

平成30年度 介護報酬改定 栄養マネジメント・経口維持加算 書式・様式例はこちら!

厚生労働省から出ている資料の確認

栄養マネジメント加算について

栄養マネジメント加算 14単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。 介護福祉施設サービスにおける栄養マネジメント加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。
ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、 入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計 画を作成していること。
ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているととも に、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要 に応じて当該計画を見直していること。
ホ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四 号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚 生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であ って医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにお ける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれに も該当しないこと。

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。

② 施設に常勤の管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。

③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院又は地域密着型介護老人福祉施設の栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。ただし、施設が同一敷地内に1の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設を併設している場合であって、双方の施設を兼務する常勤の管理栄養士による適切な栄養ケア・マネジメントが実施されているときは、双方の施設において算定出来ることとする。

④ サテライト型施設を有する介護保険施設(以下この号において「本体施設」という。)にあっては、次の取扱いとすること。

イ.本体施設に常勤の管理栄養士を1名配置している場合(本体施設の入所者数とサテライト型施設(1施設に限る。)の入所者数の合計数に対して配置すべき栄養士の員数が1未満である場合に限る。)であって、当該管理栄養士が当該サテライト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテライト型施設においても算定できることとする。

ロ.本体施設に常勤の管理栄養士を2名以上配置している場合であって、当該管理栄養士がサテライト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテライト施設(1施設に限る。)においても算定できることとする。

ハ.イ又はロを満たす場合であり、同一敷地内に1の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設を併設している場合であって、双方の施設を兼務する常勤の管理栄養士による適切な栄養ケア・マネジメントが実施されているときは、双方の施設において算定出来ることとする。

⑤ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げるとおり、実施すること。

イ.入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること(以下「栄養スクリーニング」という 。
ロ.栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課題を把握すること(以下「栄養アセスメント」という 。
ハ.栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに、栄養補給に関する事項 (栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養 ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の 中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
ニ.栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。
ホ.入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。 その際、栄養スクリーニング時に把握した入所者ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。当 該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者(経管栄養法から経口栄養法への変更等)については、おおむね2週間ごと、低栄養状態のリスクが低い者については、おおむね3月ごとに行うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月1回、体重を測定するなど、入所者の 栄養状態の把握を行うこと。
ヘ.入所者ごとに、おおむね3月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。
ト.指定介護老人福祉施設基準第8条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

⑥栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。

⑦ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高齢者の栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、喫食調査結果、入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係書類(食事箋及び献立表を除く。)、入所者年齢構成表及び給与栄養目標量に関する帳票は、作成する必要がないこと

Q&A まとめ

栄養マネジメント加算で厚生労働省のQ&Aまとめはこちらを確認してください。

https://kanrieiyoushiram.com/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%82%b1%e3%82%a2qa/

変更点は2つ

今回の介護報酬改定で、栄養マネジメント加算の変更点は二つあります。

・一定要件を満たせば、管理栄養士が栄養ケアマネジメントの兼務が出来るようになった。

・様式例に一部変更があった。「嚥下調整食の必要性の有無」と「日本摂食嚥下リハビリテーション学会の嚥下調整食コード分類を記入する。」欄が設けられた。

平成30年の栄養マネジメント・経口維持加算 書式・様式例 はこちら

学会分類コードや食種についてはこちらを見て下さい。

https://kanrieiyoushiram.com/softtigai-post-422/

最後に

平成30年度の介護報酬改定で新しい加算ができましたが、栄養マネジメント加算については、地域包括を見据えて、施設や地域間で食種の連携がスムーズに行われるように、「日本摂食嚥下リハビリテーション学会の嚥下調整食コード分類」を明記するように様式が変更されています!

栄養ケアマネジメントについてはこちらも参考にしてくださいね^^

https://kanrieiyoushiram.com/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%82%b1%e3%82%a2-%e6%99%82%e9%96%93%e7%9f%ad%e7%b8%ae/

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