【栄養マネジメント加算】 厚生労働省の資料 Q&Aをまとめました!

栄養マネジメント加算 厚生労働省の資料 Q&Aをまとめました!

栄養マネジメント加算も平成17年に始まり、介護報酬改定がある3年毎に変更があっています。

介護報酬改定で栄養マネジメント加算に対する解釈で厚生労働省から出される「Q&A」があります。

この厚生労働省から出される「Q&A」の栄養マネジメント加算・栄養ケアマネジメントに関する部分をまとめてみました。

栄養マネジメント加算については

平成30年度(2018) 介護報酬改定で栄養マネジメント加算で変更点は?様式が変わった?特養や老健でやるべきこととは?

で確認してください。

栄養マネジメント加算 Q&A まとめ

(栄養ケア計画が不十分な場合)

Q1.栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画が不十分な場合(例:ほとんどの入所者が同内容の計画、見直しが行われていない等)、都道府県の判断で加算の対象かどうか判断してよろしいか。(平成17 年10 月改定Q&A 問56)

A1.ご指摘のとおりである。

(栄養ケア計画に関する様式)

Q2.栄養マネジメント加算に係る、栄養ケア計画等について、例示された様式を使用しなければならないのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問57)

A2.栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例をお示しすることとしているが、これは例示としてお示ししたものであり、これによらない場合であっても、適正に個別の入所者の栄養状態に着目した栄養ケア・マネジメントが行われている場合には、介護報酬上評価して差し支えない。

(療養食以外の食事を提供している場合)

Q3.栄養マネジメント加算について、療養食以外の食事を提供している入所者も対象となるのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問58)

A3.(1) 栄養マネジメント加算の算定は、療養食が提供されているか否かにかかわらず、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に対し説明し、その同意が得られた日から当該入所者について算定を開始することとしている。

(2) ただし、平成17 年10 月1 日時点における既入所者については、平成17 年10月分に限り、同月中に栄養ケア・マネジメントの実施に係る同意が取れていれば、10月1 日に遡り栄養マネジメント加算を算定することが可能な取扱いとすることとしている。

(3) なお、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクをマネジメントするために行うものであって、療養食が提供されているか否かにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものであるので、その点を御留意して対応されたい。

(施設サービス計画書との一体的作成)

Q4.施設サービス計画書(1)に他の看護・介護ケアと共に一体的に作成して栄養ケア計画として使用しても大丈夫なのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問60)

A4.(1) 栄養ケア・マネジメントは、利用者ごとに行われるケア・マネジメントの一環として行われるものであり、低栄養等の問題がある場合はその内容について施設サービス計画書に反映させる必要がある。

(2) よって、施設サービス計画書と栄養ケア計画が一体的に作成されている場合でも、栄養ケア計画に該当する部分が明確に判断できる形であれば、差し支えない。

(評価手段としての血液検査)

Q5.栄養マネジメント加算について、評価手段として血液検査等が考えられるがいかがか。(平成17 年10 月改定Q&A 問62)

A5.評価手段として血液検査を義務付けることは考えていない。 (指導監査の対象となる帳票類)

Q6.介護保険法に基づく指導監査の対象となる帳票類について教えてほしい。(平成17 年10 月改定Q&A 問63)

A6.帳票類については、栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、モニタリングといった栄養マネジメント加算の算定に当たって必要な手順が確実に行われていることが確認される書類が整備されていればよく、特に様式等を定めることはしない。なお、施設に対する指導監査においても、個別の高齢者の栄養状態に着目した栄養ケア・マネジメントが上記のような適正な手順により実施されているかという観点から行われることを想定している。

(アセスメントで問題ない健康体の肥満)

Q7.健康体の肥満の場合、アセスメントにより問題がないとなった時の栄養ケア計画の期間は3 ヶ月に1 回でよいのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問64)

A7.栄養ケア計画に基づいた栄養状態のモニタリングは、低栄養状態の低リスク者の場合、おおむね3 ヶ月ごとに行うこととする。ただし、少なくとも月1 回ごとに体重を測定し、BMIや体重減少率等から入所者の栄養状態の把握を行うことは必要である。

(栄養状態が改善された場合)

Q8.栄養ケア・マネジメントについて、栄養状態が改善された場合も3 ヶ月ごとの計画の作成は必要なのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問65)

A8.(1) 栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものである。

(2) 栄養スクリーニングは、低栄養状態のリスクにかかわらず、おおむね3 ヶ月ごとに行うこととする。ただし、少なくとも月1 回ごとに体重を測定し、BMIや体重減少率等から入所者の栄養状態の把握を行うこととする。

(計画見直しの際の利用者・家族のサイン)

Q9.栄養ケア計画は3 ヶ月に1 度見直すこととされているが、その際には、利用者又は家族のサインが必要なのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問66)

A9.(1) 個別の高齢者の状況に合わせた栄養ケア・マネジメントを行うことから栄養ケア計画の策定に当たっては、利用者又は家族の同意を得ることは必要であると考えている

(2) なお、栄養ケア計画は概ね3 か月に1 度の見直しを行う必要があるが、その際、当該計画に変更がない場合には、サインを求める必要はない。

(医師の意見書の様式)

Q10.栄養ケア・マネジメントに必要な医師の意見書の様式に指定はあるのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問67)

A10.主治医の指示については、特に様式を定めることは考えておらず、診療録に記載されるもの等で差し支えない。

(家族が食事を持ち込む場合)

Q11.栄養マネジメント加算について、家族が食事を持ち込む場合、算定可能か。その場合、アセスメントの作成やカンファレンスは必要か。(平成17 年10 月改定Q&A 問68)

A11.御指摘のようなケースについても、栄養マネジメント加算の算定の要件が満たされている場合には、算定が可能である。なお、仮に算定が困難な場合においても、入所者の低栄養状態に留意することは必要である。

(栄養アセスメントの記入項目)

Q12.「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」で示されている栄養アセスメント(Ⅱ)の記入項目は全て必須ではないとのことだが、それではどれが必須項目になるのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問69)

A12.今回の見直し後の平成12 年老企第40 号通知でお示しする内容が算定に当たって必要となる事項であり、御指摘の通知でお示ししている内容は、実施に当たっての参考例に過ぎない。

(栄養アセスメントの実施項目)

Q13.アセスメントの項目として、上腕周囲長、上腕三頭筋皮下脂肪厚、肩甲骨下皮下脂肪厚、下肢周囲長まで行う必要があるのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問70)

A13.栄養マネジメント加算の算定に当たって、御指摘のような項目を実施することは必須ではないが、上腕三頭筋皮脂厚、上腕周囲長等の計測は低栄養状態の把握の一つの指標であり、非侵襲的で簡便な手法であることから活用されたい。

(食事摂取量の把握方法)

Q14.食事摂取量の把握はどのように行うのか。利用者の方それぞれにつき、毎日測定する必要があるのか。それとも1 ヶ月の中で何日間か測定すればいいのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問71)

A14.食事摂取量については、喫食率の大きな変化が把握できればよく、個々の高齢者の低栄養状態のリスクに応じて適宜判断されたい。

(ショートステイの利用者の取扱い)

Q15.ショートステイを併設しているところでは、ショート利用者は栄養マネジメント加算の対象ではないので、これまで入所者に対する栄養管理の際に必要とされてきた帳票となるのか。(平成17 年10 月改定Q&A 問72)

A15.必要ないが、適切に栄養管理を行っていただきたい。

(濃厚流動食のみ・点滴のみの入所者は対象か)

Q16.薬価収載されている濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより栄養補給を受けている入所者に対しても栄養ケア・マネジメントを実施すべきと考えて良いか。(平成17 年10 月改定Q&A(追補版) 問17)

A16.栄養ケア・マネジメントは、入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて栄養補給、栄養食事相談、栄養管理などの課題の解決について多職種協働により栄養ケア計画を作成し、マネジメントを行うものであって、濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより栄養補給を受けている入所者であってもそのようなマネジメントの必要性はかわらない。したがって、設問にあるような入所者についても要件を満たしていれば算定可能である。

(同意が取れない利用者がいる場合)

Q17.栄養ケア・マネジメントは、原則として入所者全員に対して実施するということだが、同意が取れない利用者がいる場合、施設全体が加算を算定できないことになるのか。

(平成17 年10 月改定Q&A(追補版) 問18)

A17.同意が得られない利用者についてのみ算定できないが、その場合も可能な限り栄養管理に努めていただくことが望ましい。

(入院・外泊で食事が提供されない日)

Q18.入院又は外泊により食事の提供が行われない日について、栄養マネジメント加算を算定できるのか。(平成17 年10 月改定Q&A(追補版) 問24)

A18.入院又は外泊期間中は栄養マネジメント加算は算定できない。

 

○栄養マネジメント加算の参考資料

【栄養マネジメント加算】栄養ケア計画書作成の手順をまとめてみました!!特養や老健での様式は厚生労働省

【栄養マネジメント加算】 厚生労働省の資料 Q&Aをまとめました!

【栄養マネジメント】管理栄養士の残業をなくそう!! 栄養ケア計画を簡単にするには?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です