介護報酬改定 2024(令和6年度)栄養・口腔 管理栄養士がかかわることをまとめてみました!
令和6年度に介護報酬が改定されます。
今回は6年に一度の診療報酬と介護報酬の同時改定になります。
厚生労働省から提示された2024年度介護報酬改定に関する資料から
施設勤務の管理栄養士がかかわることは主に3つ
・リハ、口腔、栄養の一体的取り組み
・退所時栄養連携加算(新設)
・再入所時栄養連携加算(変更、特別食が対象)
新たな情報や資料により随時更新していきます!
厚生労働省の資料より引用
リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組はP64~
栄養に関する様式例の一覧は下記にまとめました!
<リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組>
①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体 的取組の推進
【通所リハビリテーション、介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設等】
リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効 果的に進める観点から、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネ ジメント加算について、以下の要件を満たす場合を評価する新たな区分を設ける。
【単位数】(通所リハビリテーションの場合)
・リハビリテーションマネジメント加算(イ)同意日の属する月から6月以内 560単位/月、6月超 240単位/月
・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
同意日の属する月から6月以内 593単位/月、6月超 273単位/月
・リハビリテーションマネジメント加算(ハ)(新設)
同意日の属する月から6月以内 793単位/月、6月超 473単位/月
※ 事業所の医師が利用者等に説明し、同意を得た場合、上記に270単位を加算
【ハの算定要件】ア、口腔アセスメント及び栄養アセスメントを行っていること。
イ、リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じて LIFE に提出した情報を活用していること。
ウ、共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行 い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。
②介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組 の推進
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進し、自立支援・重度 化防止を効果的に進める観点から、介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント計画書情報加算、介護医療院における理学療法、作業療法及び言語聴 覚療法並びに介護老人福祉施設等における個別機能訓練加算(Ⅱ)について、以下 の要件を満たす場合について評価する新たな区分を設ける。
ア、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
イ、リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能 訓練、口腔、栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。その際、必 要に応じて LIFE に提出した情報を活用していること。
ウ、共有した情報を踏まえ、リハビリテーション実施計画又は個別機能訓練計画 について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。
③ リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
【通所介護、通所リハビリテーション★、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
概要
○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。算定要件等
○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目の整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し。
※令和3年度の介護報酬改定の時に提示された【一体型書式「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理、口腔管理」】は見直しが行われるようです。
⑭居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に 対する介入の充実
居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄 養食事指導及び歯科衛生士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、算定対象 を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。
⑳管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し
終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に 頻回な介入が必要と医師が判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問 することを可能とする見直しを行う。
㉑退所者の栄養管理に関する情報連携の促進「退所時栄養連携加算(新設)」
【概要】
○ 介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。
【単位数】
(新設) 退所時栄養情報連携加算 70単位/回
【算定要件等】
○対象者
・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者
○主な算定要件
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する。
・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
※今回新設された加算です。
特別食や低栄養であると医師が判断した方が対象で、退所先に栄養管理に関する情報を提供した場合加算が算定できるようです。
★「栄養マネジメント強化加算を算定している場合」や「栄養マネジメントの減算対象の場合」は加算の算定ができません。
㉒再入所時栄養連携加算の対象の見直し
【再入所時栄養連携加算2024】算定するための書式・様式は?管理栄養士がやるべきこととは?【厚生労働省 介護報酬改定2024】
【概要】
○ 再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサービスを提供する観点から、医療機関から介護保険施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。【算定要件等】
○対象者
<現行>
二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なる者。<改定後>
厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者。
※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
※もともとあった加算ですが、内容が大きく見直されえたようです。
二次入所が前提条件ですが、対象者が「嚥下調整食や経管栄養が必要になった。」場合から「厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者。」が追加されています!
まとめ
2024年の介護報酬改定に向けて厚生労働省から資料が提示されました。
管理栄養士がかかわることは2021年の介護報酬改定ほど多くはないようですが情報をいち早く集めてしっかりと準備を行っていきましょう!